1: 以下、YouTube速報がお送りします 2020/07/12(日) 07:11:07.57 ID:9DO8Ll/50
窃盗としての罪は代金支払っているし、不起訴処分が妥当。
偽計業務妨害なら成立するかもしれないが、錯誤に陥っていない為、構成要件に該当しない。
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Source: YouTube速報
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